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医療費控除をする場合の確定申告

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 医療費控除の申告で所得税が安くなる

ご自身やご家族が一年間で10万円(総所得金額が200万円未満の方はその5%)以上の医療費を支払っている場合は、確定申告を行うことで、納付する税額が減額されることや、還付されることがあります。

2 医療費控除の対象となる医療費

病院や薬局で支払うすべての費用が対象となるわけではありません。

基本的には、治療のために支払った医療費が対象となりますので、治療目的以外で支払った医療費は対象とはなりません。

例えば、風邪で病院に行った際の窓口で支払った費用や処方箋に基づき薬局に支払った薬代は医療費控除の対象となります。

美容目的で整形外科や形成外科で行ったレーザー医療は、対象とはなりません。

歯の矯正は、歯並びを美しくするためという審美目的であれば対象となりませんが、顎関節症を治すなどの治療目的であれば対象となります。

3 医療費控除の対象とならない医療費

健康保険を使われて治療・処方薬をいただいた場合は、健康保険部分は対象となられず、自己負担部分のみが対象となります。

民間の保険に加入されている場合は、保険によって補填された額は差引く必要があります。

例えば、医療保険に加入しており、入院給付金の支給を受けた場合は、入院費用を補填するものとして、医療費控除の額から差引く必要があります。

4 注意が必要な医療費

病院での治療や処方薬以外にも、医療用器具として認定されている物を購入した場合も、医療費控除の適用対象となる場合があります。

例えば、赤ちゃんの電動鼻吸い器のなかには、医療用器具として認定されているものがありますので、それは医療費控除の対象となります。

補聴器は補聴器自体が医療用器具として認定されている場合でも、注意が必要です。

補聴器を医療費控除の対象とするためにはあらかじめ、一般社団法人耳鼻咽頭科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書

2018)」を、認定補聴器相談医に記載してもらい、そのうえで補聴器を購入した場合でなければ、医療費控除の対象とはならないことに注意が必要です。

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